土壌汚染対策法の指定調査機関に指定!
土壌汚染対策法の指定調査機関に指定されました。
環境省土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項の規定に基づき下記のとおり指定調査機関の指定を受けました。
記
1.指定機関 | 環境大臣 |
2.指定年月日 | 平成15年 8月8日 |
3.指定番号 | 環2003-2-313 |
- 指定調査機関とは、土壌汚染対策法(平成15年2月15日施行)に基づいて土壌汚染状況調査を行なわなければならない土地所有者等からの要請により調査を実施する機関で、環境大臣が指定するものです。
- 土壌汚染対策法では、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告することを定めています。
- また、都道府県知事が、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、当該土地の土壌汚染の状況について土地の所有者等に対し、指定調査機関に調査させて、その結果の報告を命ずることができると定めています。